離婚慰謝料から離婚調停の訴訟手続きを解説。主な離婚原因の不貞行為の不倫浮気調査方法についても説明。

夫婦の離婚問題

約束の確実な履行(離婚後の知識)

離婚時の約束には、財産分与、慰謝料、子の養育費など、金銭に関するものがあります。 これは、一時金で全額一度に支払ってもらえればいいのですが、多くの場合、月々の分割払いになっているのが実情です。

こうしたケースでは、支払う側が、支払いをすることが嫌になったり、あるいはなんからの事情で支払いができなくなった場合に、 大変困ったことになります。こうしたことが起こらないように対処しておくことが必要です。

■契約書は公正証書にする

離婚時の約束を守らせるためには、しっかりと契約書を作成しておくことが重要です。 こうした契約書がないと、後からそんな約束をした覚えがないと言われれば、その事実があったことを証明しなければなりません。

とにかく離婚したい一心から、離婚届けにハンコさえもらえばいいといった態度は危険です。

こうした契約書は、公正証書にしておくのがいいと思います。 公正証書は、当事者が公証役場にいき契約内容を示して公証人に作成してもらうのですが、 証拠力が強く、また証書の条項に執行許諾約款といって、「本契約に違反した場合には、強制執行をされても異議を申し立てない」という文言があれば、 訴訟をすることなく強制執行できるというメリットがあります。

■相手が約束を守ってくれないとき

家庭裁判所は、調停や審判終了後も、その履行を確保する制度を設けています。これには、履行勧告と履行命令とがあります。

履行勧告とは、調停や審判で決まったことを履行しない者に対して、家庭裁判所が調査したうえで、義務を果たすように勧告するものです。

また履行命令とは、勧告よりも一段と強いもので、相当の期間を定めて義務を履行するように命令するもので、 命令に従わない場合には、10万円以下の科料の制裁をうける場合があります。

参考までに離婚協議書のサンプルイメージを掲載しておきます。

離婚協議書

 夫大阪太郎(以下、甲という)と妻大阪花子(以下、乙という)は、離婚について協議した結果、以下のとおり合意した。

 第一条 
  甲と乙は協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。

 第二条
  甲と乙間の未成年の子大阪一郎(以下、丙という)の親権者は
  乙とする。

 第三条
  甲は乙に対し、丙の扶養料として平成○年○月から丙が成年に
  達する平成○年○月まで、毎月○万円ずつ、毎月末日限り○○
  銀行の丙名義口座に振り込んで送金する。

 第四条
  甲は乙に対し、財産分与として○○○万円、慰謝料として○○○
  万円を、平成○年○月○日までに○○銀行の乙名義口座に振り
  込んで支払うものとする。

 第五条
  甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題は、前記第四条の定めに
  よりすべて解決し、他に何も請求しないことを確認する。

 第六条
  乙は甲に対し、甲が毎月一回丙と面接交渉することを容認する。
  面接交渉の日時、場所、方法は、丙の福祉を害することのない
  よう配慮して、甲乙協議の上決定する。


        平成○年○月○日

                 甲 ○○○○○○○○○○○○
           大阪太郎  印

                 乙 ○○○○○○○○○○○○
           大阪花子  印


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