離婚慰謝料から離婚調停の訴訟手続きを解説。主な離婚原因の不貞行為の不倫浮気調査方法についても説明。

夫婦の離婚問題

内容証明の基礎(内容証明郵便)

浮気相手や離婚トラブルにおいて内容証明郵便を利用することも考えられますので、 ここでは内容証明について説明したいと思います。

一般に「内容証明」と言われているものは、正確には「内容証明郵便」という「郵便」の一種です。

郵便には、「書留郵便」や「速達郵便」などのように普通に扱う郵便物と異なり、特殊取扱をされるものがあります。 「内容証明郵便」もこの特殊取扱がされる郵便なのです。

では、「内容証明郵便」はどのような特殊取扱をされるのでしょうか? これについて郵便法は、次のように定めています。

「内容証明の取扱いにおいては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」(63条)

要するに、内容証明とは、国のお役所が文書の内容を証明してくれるということです。

もっとも、この「内容を証明する」というのは、「内容が真実であることを証明する」ことではありません。 郵政省が「証明」するのは、あくまでも郵便の中身だけです。

次にどのように送られているのかといいますと、内容証明として取り扱ってもらうためには、 書留にしなければならないとされていますので、内容証明は常に書留にする必要があります。

また、実際には、さらに「配達証明」の特殊取扱をするのが普通です。 せっかく内容を証明してもらっても、相手に届いたのかどうかはっきりしないのでは、効果は半減してしまいます。 そこで、配達証明により、配達したことも証明してもらう必要があるのです。

こうして、一般に内容証明と呼ばれ、実際に活用されているのは、「書留、内容証明、配達証明」郵便ということになるのです。

この内容証明を利用する際にふと疑問に思う内容についてQ&A形式でまとめておきますので、 内容証明の知識の取得に役立てて下さい。

■内容証明郵便に関する素朴な疑問
Q1.受け取りを拒否された場合は?
A1.受取人が内容証明の受領を拒否する場合があります。この場合には、差出人に受取拒否の紙が返信されてきます。 しかし、法的な効果としては、受け取り可能であったにもかかわらず、拒否したことになりますので、 内容証明による意思表示は受取人に到達したとみなされます。
Q2.内容証明を鉛筆で書くことは可能ですか?
A2.鉛筆で記入してはいけない、という規定はありませんので、 たとえ鉛筆で記入した内容証明でも郵便局は受け取ってもらえます。 しかし、社会通念上、公的文書を鉛筆で書くことはまずないので、 (改ざんされないという観点からも)鉛筆書きは避けておくべきです。
Q3.裁判所から出す方がいいと聞きますが?
A3.どこで出しても効力としては同じですが、裁判所内の郵便局から内容証明を出すと、 「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されます。 この裁判所という言葉が相手にプレッシャーを与えるために、状況により裁判所から出す方がいいと言われています。
Q4.自分で作成するのと弁護士に頼む場合の基準は?
A4.内容証明による意思表示の後、裁判にも発展しそうな(もしくは裁判をするという強い決意がある)場合には、 早期の段階から弁護士に頼んでおく方がいいと思います。
Q5.弁護士以外の人には頼むことができない?
A5.たいていの行政書士であれば、取り扱っています。 弁護士よりも費用的に安く、親切に(?)対応してくれるケースが多いと思います。 よって、裁判には発展しないけど、内容証明を送りたい、でも法律のことはちょっと…という方には、 町の法律家の行政書士が適任だと思います。
Q6.請求金額により目安があるの?
A6.請求金額の大小よりも、裁判に発展するかどうかという観点で、弁護士か行政書士かを決めればいいと思います。 あくまでも目安としては、300万円未満の比較的簡易なものであれば、行政書士でもいいのではないかと思います。
Q7.弁護士や行政書士にかかる一般的な費用は?
A7.弁護士の場合には3万円〜5万円程度、行政書士の場合には1万円〜3万円程度だと思います。 その他、成功報酬金として請求金額の何%という設定をしていることが多いです。詳細は個別に確認願います。


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