1)内容に制約がない
内容証明は、郵便物つまり基本は手紙です。したがって、出す方が自由に作文することができます。
内容証明だからといって、作文内容が制約を受けることはありません。但し、使用する文字や字数などの形式的な面では制約があります。
2)普通の手紙以上の特別な効果があるわけではない
内容証明というと、何か特別の効果があるように考える人がいますが、
実際には、内容証明といっても手紙であることに変わりはありませんので、
相手に届いて、その内容が伝わるという一般の手紙以上の効果はないことに注意する必要があります。
3)内容が公的に証明できる
内容証明は、手紙の中身がその内容であることが証明されます。この点は普通の手紙と違うところです。
内容証明なら、内容を郵政省、つまり国が証明してくれるのです。
4)相手に届いたことが証明できる
配達証明という特殊取扱をすることにより、相手方に届いたことが証明されます。
法律上の定めには、通知は発しさえすればよいという場合もありますが、実施には、届かなくてもよい場合か否かの判断が難しい場合が多いため、
実際には配達証明により、配達したことを証明してもらうのが一般的です。
5)発信した日が証明できる
届いたことが証明されるなら、発信したことの証明はさほど重要でないと思われるかもしれませんが、
発信しただけで(届かなくても)効果のある場合もあり、その場合、有効期限が定められている場合がほとんどです。
こんなときは、届いたかどうかより、いつ出したのかが重要となります。しかし内容証明では、国がいつに出したかを証明してくれるのです。
6)控えを紛失しても大丈夫
内容証明を出す際に、郵便局に相手に出す文書一通の他に同じ物2通を提出します。
郵便局では、謄本の1通を5年間保存します。
よって、控えを紛失した場合でも郵便局で内容証明を出したものの閲覧が可能ですし、再度の証明をしてもらうことも可能です。
7)別の書類などの同封はできない
内容証明以外の手紙なら、文書以外の書面などを同封することができます。しかし、内容証明ではそうしたものの同封はできません。
内容の証明のしようがなかったり、煩雑になったりするという理由からです。
8)形式、使用文字等の制約がある
内容証明では、証明を簡便にするために、形式や使用文字等についての制約を設けています。
具体的には、作成方法のとおりですが、そのために不便なことも少なくありません。
9)心理的な圧迫効果がある
普通の人であれば、内容証明を受けとった場合、たいていはドキっとしたり、いやな気持ちになったりする等心理的に圧迫されます。
これは、受け取る際に押印を要求されることや内容が公的なものとして認められているため、
受け取る人は、国から言われているかのように誤解してしまうためだと思います。
こうしたことから、よくも悪くも、内容証明郵便は、単なる特殊取扱郵便に過ぎないのに、実際上は強烈な心理的圧迫の効果をもたらすのです。